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最高裁判所第二小法廷 昭和44年(オ)1207号 判決

上告人

関谷隆一

右訴訟代理人

木原鉄之助

奥野健一

被上告人

尾崎アヤメ

外四名

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人木原鉄之助の上告理由第一点、第二点、第五点について。

原判決は、その挙示の証拠に基づき、(一)関谷紀が昭和二二年ころ本件従前地(松山市湊町四丁目二八番地の二宅地一四二坪八三)の所有者である母関谷ツ子ヨの代理人として被上告人尾崎アヤメに対しその一部を建物所有の目的で期限の定めなく賃貸したこと、(二)昭和二三年一月従前地のため、その一部を含む土地につき仮換地の指定(これは、当初、特別都市計画法に基づく換地予定地の指定であつたが、その後、土地区画整理法施行法の規定により、土地区画整理法に基づく仮極地の指定があつたものとされた。)があつたが、被上告人アヤメは土地区画整理事業施行者(以下、事業施行者という。)である松山市長に対し未登記借地権の届出をすることなく経過し、昭和三九年四月三〇日換地処分がなされて同年六月一〇日その公告があつたこと、(三)この間、関谷紀は、従前地が関谷ツ子ヨの所有であつた当時は同女の代理人として、従前地が関谷紀、その妻勝子および両名の子である上告人ほか二名の共有となつた後は、自己の持分に関しては本人として他の者の持分に関してはそれらの者の代理人として、仮換地指定による使用収益権に基づき被上告人アヤメに対し、仮換地の特定部分(従前地の賃借地の大部分とこれに接続する若干の土地を含む。その後、従前地の分筆が行なわれた結果同町四丁目二八番地の二宅地五〇坪〇二に相当する土地とされた。)につき、従前地の賃貸借と同様の使用収益をすることを承諾し、かつ、関谷紀と被上告人アヤメとの間において、仮換地の右特定部分がそのまま本換地になることを条件として、その特定部分を、換地処分終了後もそのまま賃貸する旨の合意が成立したこと、(四)仮換地の右特定部分は、そのままの位置関係で本換地となり、前記の分筆の結果に対応して、同町四丁目一番地一七宅地三六坪七合四勺なる新地番の一筆の本件土地となつたことを認定し、被上告人アヤメは本件土地につき正当な占有権原を有する旨判示しているのであり、所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として是認することができ、その認定、判断の過程に所論の違法はない。

ところで、従前地の一部を賃借している未登記の賃借人は、事業施行者から仮換地につき使用収益部分の指定を受けることによつてはじめて当該部分について現実に使用収益をすることができるのであり、その持定を受けない段階においては仮換地につき当然には現実の使用収益をすることができるものでないことは、所論のとおりであるが、従前地の所有者と賃借人の間において、仮換地上の特定部分の使用収益について合意が成立するかぎり、当事者間においては、その特定部分を適法に使用収益することができ、また、仮換地上の特定部分がそのまま本換地となつた場合にはこれを賃貸借する旨の合意が成立し、かつ、右のとおり本換地となつた場合においては、従前地の賃借人は事業施行者から仮換地につき使用収益部分の指定を受けなくとも、換地分処終了後の右特定部分につき、賃借権に基づく適法な占有権原を有するものと解するのが相当である。

本件において、原審は、前記のとおり従前地の所有者とその賃借人である被上告人アヤメとの間において、本件土地につき、右と同旨の合意が成立したことを認定、判断したうえ、被上告人アヤメの本件土地の占有は正当な権原に基づくものとして、上告人の請求を棄却するのが相当としたのであり、原審の右の判断は正当ということができる。所論は、原判決を正解せず、かつ右と異なる見地に立つて原判決を非難するものであつて、論旨は採用することができない。

同第三点、第四点について。

所論は、関谷紀が被上告人アヤメと前記の合意をするについて、他の共有者らより代理権を与えられていた旨の原審の判断は違法であり、また、共有者の一人である関谷英夫は関谷紀と勝子との間の未成年の子であるところ、原審は、関谷紀が英夫の代理人として前記の合意をするに際し、勝子と共同して親権を行使したか、または、勝子が関谷紀の行為について同意を与えたかについて、なんら判示していないのは、違法であるというのである。

しかし、原審は、本件従前地はもと関谷ツ子ヨの所有であつたが、その管理は長男の関谷紀に一任されていたこと、従前地はその後関谷紀、勝子および両名の子らに持分平等で贈与されたが、その管理の一切は依然関谷紀に委されていたこと等、従前地の所有権および管理権の帰趨ならびに関谷一家の家族関係を判示し、結局、関谷紀は従前地が関谷ツ子ヨの所有であつた当時には同女より、また五名の者の共有となつた後は他の共有者らより、従前地の管理一切について包括的な代理権を与えられていた旨および右の管理に関し未成年の子の親権者として行為するについては、共同親権者である妻勝子より明示または黙示の同意があつた旨を判示した趣旨と解することができるのであつて、原判決が右代理権ないし同意を与えられた経緯の細部にわたつて判示するところがないとしても、原判決に所論の違法があるということはできず、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(岡原昌男 小川信雄 大塚喜一郎 吉田豊)

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